https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190204-00010003-fnnprimev-int
引用ここから
ソウル市内の古書店で、1冊の本を発見した。「大韓民国と日本国間の条約および協定解説」。日韓基本条約や日韓請求権協定が結ばれた1965年に韓国政府が発行した解説書だ。黄ばんだ表紙が、54年という長い年月を感じさせる。
中略
「第2次世界大戦が終了し、韓国が日本から独立して両国が分離したことによって、両国民の他方国内の財産と両国および両国民間の色々な未解決請求権をどのように処理するのかの問題が自然に発生することになった」(解説73ページ)
「財産請求権問題は最初、請求の法的根拠と請求を立証する事実的な証拠を詰めていく方式で討議されたが、両側の見解が折衝の余地を与えないほど顕著な対立を見せたので、やむをえず各種の請求権を細分して一つ一つ別途検討しないで一つにまとめて包括的に解決することを模索することになった」(解説74ページ)
請求権協定をまとめる交渉の過程では、当初一つ一つの事例を積み上げる方式で議論がなされたが難航し、結果的に全部まとめた「包括的な解決」にしたと解説している。その「包括的な解決」に何が含まれているのかが重要だ。韓国政府は「8項目の対日請求要綱」を日本側に提示し、その中身をすべて包括するよう求めた。その8項目の中から、徴用工に関する部分を抜粋する。
「被徴用韓国人の未収金」(解説76ページ)
「被徴用者の被害に対する補償」(解説76ページ)
被害に対する補償は、どう考えても「賠償金」を意味している。
そしてこの「8項目の対日請求要綱」が最終的にどうなったのかも、解説書には明記してあった。
「8項目を包含する形で完全かつ最終的に解決することにした」(解説82ページ)
つまり、最終的に請求権協定の中には「被徴用者の被害に対する補償」つまり「賠償金」が含まれたのだ。その結果について、解説書にはこう記されている。
「被徴用者の未収金と補償金、恩給等に関する請求、韓国人の対日本政府と日本国民に対する各種請求等はすべて完全かつ最終的に消滅する事になる。」 (解説84ページ)
元徴用工による賠償金の請求権は、完全かつ最終的に消滅したと、韓国政府は自国民に対して明確に解説しているのだ。
中略
誰が「解説」を読んでも、元徴用工の賠償請求権は消滅したとしか読めないと思ったが、韓国最高裁は違ったようだ。普通の感覚ならば、韓国側が「元徴用工の賠償請求権問題は終了」と判断しているのが明確であるため、判決が断定している「日本は外交保護権だけを放棄した」という前提の方が間違っていると思うのではないか。また、韓国政府による不十分な補償も理由として挙げているのは、ほとんどブラックジョークに近い。
引用ここまで
これは良い資料か手に入ったものだ。国際裁判所で争うときの強力な証拠の一つとして、「当時の南超賤政府の見解が書かれている証拠がある」と主張出来るし、利用できる。何よりも、南超賤側の資料なのだ。これを読めば、裁判官の全員が南超賤はおかしいと思うだろう。
あ、読まなくても「おかしい」と思われているのか。
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