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引用ここから
本資料は以下の資料にもとづいてCISTECが作成したものです。
・「戦後の外事事件―スパイ・拉致・不正輸出―」 (外事事件研究会編著、東京法令出版、平成19年10月1日発行)
・経済産業省発表資料/各種報道資料
(一部抜粋)
2014年(平成26年)2月 全貨物 全地域 5ヶ月間(2014年(平成26年)2月28日から2014年(平成26年)7月27日まで遠藤 正富こと【姜 正富】は、外為法に基づき北朝鮮を仕向地とする輸出には経済産業大臣の承認を要する貨物(ニット生地)を、平成24年6月、経済産業大臣の承認を受けずに、中華人民共和国(大連)を経由して北朝鮮に輸出した。
●外為法第53条第2項に基づく、輸出禁止の行政処分
有限会社聖亮商事及び坂本賢一こと【金賢哲】は、平成25年10月に厨房用品(173点、554万円相当)及び平成26年1月に日用品等(7558点、646万円相当)を経済産業大臣の承認を受けずに、シンガポール共和国を経由して北朝鮮に輸出した。
●外為法第53条第2項に基づく、輸出禁止7ヶ月の行政処分
有限会社三和商会及び平野 忠道こと國平 幸石こと【權 五植】は、平成24年11月、壁紙(約8,850キログラム)を経済産業大臣の承認を受けずに、中華人民共和国を経 由して北朝鮮に輸出した。(参考)有限会社三和商会、代表者の氏名: 小川 栄一、本店の所在地: 千葉県野田市
●外為法第53条第2項に基づく、輸出禁止5ヶ月の行政処分
株式会社サンセイ興産(福岡県福岡市)代表取締役平村義行こと【崔義行】こと【李正弘】は、平成22年12月、平成23年3月及び5月の計3回、中古タイヤを経済産業大臣の承認を受けずに、中華人民共和国を経由して北朝鮮へ輸出した。
●外為法第53条第2項に基づく、輸出禁止の行政処分
株式会社東アジアサービス(東京都中央区)の代表取締役 松本 絹代、松本 昇及び【李 宏海】こと【リ ホンハイ】は、冷凍タラ(約410トン)を、平成23年8月18日に経済産 業大臣の承認を受けずに、北朝鮮へ輸出した。
●外為法第53条第2項に基づく、輸出禁止の行政処分
遠藤 正富こと【姜 正富】は、外為法に基づき北朝鮮を仕向地とする輸出には経済産業大臣の承認を要する貨物(ニット生地)を、平成24年6月、経済産業大臣の承認を 受けずに、中華人民共和国(大連)を経由して北朝鮮に輸出した。
●外為法第53条第2項に基づく、輸出禁止の行政処分
引用ここまで
ものの見事に犯罪者は、全て超賤人である。ここに列挙された超賤人全員が超賤総連関係者なのかどうかは分からないが、一部超賤総連関係者でったことは間違いないだろう。
一般的に言って、超賤人が最も重んずるのは金である。友情や信義、真善美、宗教などよりも最上位に位置するのが金銭である。これは死那人も変わりがない。日本人の一部にもそういう人がいる。
しかし、普通の日本人には「お天道様が見ている」という気持が働くから、人の見ていないところで悪事を働くのは良くないと思い、よほど切羽詰まった状態でないと犯罪には走らない。
しかし、金銭が最上位にあると言う価値観の持ち主は、容易に悪事を働きやすい。手っ取り早く大金が稼げるのなら、いかなる悪事でも働こうとするのだ。
私にはこういう価値観の持ち主とお付き合いするような考えはない。絶対に友情が育たないからだ。
こういう考えの持ち主とは、当たらず障らずの付き合いをするしかない。
だから、日本も南超賤とはその程度の付き合いで十分なのである。
しかし、超賤人帰化人の小泉純一郎内閣の時、南超賤を特別扱いにすることを決定したため、今回のような犯罪が発生した。
生粋の日本人である安倍晋三首相によって、南超賤の特別扱いがストップされようとしている。
私は、この生粋の日本人である安倍晋三を強く支持する。
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